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あねっくす立川掲載に関する規程

第1章総則

第1条(適用の範囲)

本規程は、立川市商店街連合会(以下、立川商連と言う)が運営する地域ポータルサイト「あねっくす立川」 (以下本サイトと言う)の利用に係る、本サイトの利用者(以下掲載店と言う) と立川商連の一切の関係に適用します。
また、本規程は、掲載店が立川商連に対して情報の掲載を申し込んだ時から、情報の掲載 を終了するまで適用します。

第2条(規程の変更)

立川商連は、この規程を掲載店の承諾なく変更することがあります。この場合、立川商連は、 掲載店に対して随時、本サイトの画面、または書面等の手段により規程の変更内容を通知 します。
また、掲載店には、規程の変更内容通知後、変更された規程が適用されます。

第3条(本規程の位置づけ)

本規程は、掲載店と立川商連の間の本サイトへの情報掲載に関する契約(以下掲載契約と いう)の一部をなすものとします。

第2章サービス内容

第4条(目的)

本サイトは、立川市商店街連合会会員及び市内で事業を営む事業者を対象に、効率の良い広告 メディアを提供することにより、市内事業者の発展と地域振興に資することを目的としま す。

第5条(対象事業者)

本サイトの掲載対象事業者は、原則として立川市内で事業 を営む事業者とします。

第6条(機能)

本サイトでは、下記の各種機能を提供するものとします。

第7条(サービス種別)

本サイトにおいては、2タイプのサービスを提供するものとします。

第7条の2 (オプション機能)

本サイトでは、第6条4項のオプション機能として、プレミア掲載店を対象として下記の機能を提供するものとします。

第8条(機能の変更)

立川商連は、第4条の目的に鑑み、随時機能の変更・追加を行うことができるものとし、掲載店はこれを承諾します。

第3章掲載契約

第9条(契約の単位)

サービス利用単位は、立川商連が予め準備した定型ホームページ1ページを1単位として契約します。

第10条(契約の期間)

掲載契約期間は毎年4月1日及び10月1日を起点日として6ヶ月と定め、期間満了月の 前月末までに立川商連または掲載店のどちらかから、解約の申し出がない限り継続契約される ものとします。
但し、期中において掲載の申し込みがあった場合、その契約期間は月割りにより調整する ものとします。
また、一般掲載店は随時解約できるものとし、プレミア掲載店は契約期間中の会費を支払 うことで、契約期間の満了に達する前においても解約することができるものとします。

第11条(契約の解除・終了)

第4章情報の掲載

第12条(情報掲載の申込み手続き)

本サイトの利用を希望する対象事業者は、以下の何れかの方法で掲載申込手続きを行うこ とができます。

第13条(申込内容の保証)

第14条(情報掲載の開始)

立川商連は、第12条に定める申込を受領した後、申込内容について立川商連所定の登録手続 を行い、掲載情報を本サービスに掲載します。

第15条(掲載期間)

本契約の定めに従い解除・終了されない限り、本サービスへの情報の掲載期間は終了し ないものとする。

第16条(掲載店の確認)

立川商連は、第12条に定める申込を受領した後、契約終了までの期間、掲載店について、 以下の各号の何れかに該当するか否かの確認を行うことができるものとします。
また、当該確認の結果、掲載店が各号の何れかに該当することが判明した場合には、掲載情報を削除することができるものとします。なお、この場合において、掲載契約が成立 しているときは、立川商連は、当該契約を解除することができるものとします。

第17条(ID 等の付与・管理)

プレミア掲載店には、第14条に定める登録手続を立川商連が行った後、情報更新用のログインID およびパスワード(以下ID 等という)を付与します。ID の決定と変更は立川商連が 行います。パスワードは掲載店が随時変更できますが、必要のある場合には立川商連も変更することができます。なお、掲載店は次の3項について承認したものとみなします。

第18条(掲載内容の変更・削除)

掲載店は、いつでも、掲載店自身が本サービスにより、又は立川商連に依頼することによ り、掲載内容の全部又は一部を変更及び削除することができます。

第19条(情報掲載の停止)

立川商連は、掲載情報又は申込内容が以下の各号いずれかに該当し、又は該当する恐れがあると判断した場合には、掲載店に事前に通知することなく、本サービスへの情報掲載を 停止することができるものとします。なお、本条の規程は、第23条に定める立川商連の契約解除権に何ら影響を与えるものではありません。

第20条(情報の二次利用)

立川商連は本サービスの宣伝、普及もしくは本サービスの応用サービスの開発及び実施目 的のために掲載情報の各項目の一部または全部について、変更、修正等を加えることなく、 インターネット及び他のメディア(新聞、雑誌、放送、通信、CD-ROM などの情報記憶媒 体など)においても使用できるものとします。

第5章本サービスの運営

第21条(本サービス内容の保証)

立川商連は、本サービスの品質及び機能に関して、技術上または商業上、その完全性、正確性及び有用性等につき、一切の保証を行うものではありません。

第22条(本サービスの変更・中止)

第23条(本サービスの中断)

立川商連は、次の各号の何れかに該当する場合には、掲載店に事前に通知することなく、 一時的に本サービスの提供の一部又は全部を中断する場合があります。

第6章掲載料等

第24条(掲載料等)

第25条(掲載料等の支払)

第7章雑則

第26条(損害賠償責任)

第27条(免責)

第28条(接続設備および通信費)

掲載店は自己の責任において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウ ェア、コンピュータ等の用意、インターネット接続業者との契約を履行するものとします。
立川商連は、掲載店が本サービスを利用して情報の変更・削除等を行う場合であっても、そ れに係る通信費等を負担しません。

第29条(著作権等)

第30条(顧客情報)

本サービスを利用した顧客に係る属性その他の顧客情報について、掲載店、立川商連いず れも顧客情報を利用するに当たっては、顧客のプライバシーに配慮し、第三者に顧客情報 を有償、無償を問わず漏洩してはなりません。

第31条(機密保持))

第32条(権利の帰属)

第33条(権利の譲渡)

掲載店は、事前に書面による承諾を得ることなく、本規程に関する規程上の地位または 本サイトに対する個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡しないこととします。

第34条(掲載店の義務)

第35条(責任・保証)

第8章その他

第36条(その他)

本規程の運用に関して定めのない事項及び本規程の各条項の解釈について疑義が生じた 場合、掲載店と立川商連は誠意をもって協議し解決するものとします。

付則

この規程は、平成16年12月1日から施行します。



立川商連 運営:立川市商店街振興組合連合会
〒190-0012 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンター12F
TEL:042-527-2788 FAX:042-527-8288 e-mail: office@annex-tachikawa.com